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福利厚生の見直しを図っている企業様へ
節税対策をしながら従業員様が幸せを感じて頂けるような制度を導入して頂きたいと心から思っております。
例えば、家賃が8万円の部屋を借りて、社宅として、従業員から4万円家賃を受領してその分従業員の給与を4万円下げたとします。
この場合従業員の給与は7万円減りますが8万円の部屋に4万円で住むことができるので家賃負担は4万円下がることになります。
こうしてみると一見従業員には何のメリットがないように見えますが、給与が4万円下がれば、所得税・住民税・社会保険料が下がりますので、結果として従業員の手取りが増えることになります。
また、住居手当として住宅費を給与に上乗せして支給する方法ありますが、住宅手当は給与の一部とみなされるので、所得税や社会保険料が上がってしまう。
例えば、前述した家賃が月8万円の部屋を借りて社宅として、従業員から4万円家賃を受領したケースでいえば、負担する家賃8万円が損金となり従業員から受け取る4万円は益金となります。
その差額の4万円が経費として計上できルわけです。
従業員の給与を4万円を下げたことで、給与としての経費は4万円減少するので、トータルで見れば会社負担に変更はありません。
つまり、会社の負担を増やさず従業員の手取りを増やすことができるということです。
また、住宅手当の支給と違って給与に含まれないことから、会社負担の社会保険料も増えません。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
制度別負担額 (単位:円) |
住宅手当 | 借上げ社宅 | ||
---|---|---|---|---|
会社 | 従業員 | 会社 | 従業員 | |
基本給 | ▲200,000 | 200,000 | ▲200,000 | 200,000 |
住宅手当 | ▲40,000 | 40,000 | 0 | 0 |
社宅使用料 | 0 | 0 | 40,000 | ▲40,000 |
社宅保険料 | ▲34,188 | ▲34,188 | ▲28,490 | ▲28,490 |
源泉所得税 | 0 | ▲4,980 | 0 | ▲3,770 |
家貨 | 0 | ▲80,000 | ▲80,000 | 0 |
住宅費差引合計 | ▲274.188 | 120,832 | ▲268,490 | 127,740 |
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